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相続に関するコーナー

成年後見制度、民法の改正による変更済み
  1. 相続人になる人は...
  2. 配偶者以外の相続人は以下のとおり
  3. 法定相続分は...
    相続人が配偶者と子供の時      配偶者と子供各2分の1
    親の時        配偶者3分の2 親3分の1
    兄弟姉妹のとき  配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
  4. 遺言の種類
    1. 自筆証書遺言
      • 遺言の全文、日付、氏名を自書する
      • ワープロなどで書いたものは無効になります
        (例)平成8年8月吉日
      • 亡くなった後に裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります
    2. 公正証書遺言
      • 公証人に遺言書を作成してもらう
      • 証人2名の立会が必要
      • 遺言者が遺言内容を公証人に直接伝える
        口述、手話通訳などの方法によります
      • 遺言者および立会人の印鑑証明書と実印が必要
    3. 秘密証書遺言
      • 作成した遺言に自筆で署名捺印する
      • 遺言書を封筒に入れて封印する
      • 上の封筒を立会人とともに公証人に届ける
      • 遺言者および立会人の印鑑証明書と実印が必要
      • 封印された遺言書を開封するのは家庭裁判所でします
    4. その外の遺言の方法
      • 成年被後見人の遺言(民法973条)
      • 死亡危急者の遺言(民法976条)
      • 伝染病隔離者の遺言(民法977条)
      • 在船者の遺言(民法978条)
      • 船舶遭難者の遺言(民法979条)
    5. 証人、立会人になれない人
      • 未成年者
      • 相続人になる人、遺言で贈与を受ける人およびその配偶者ならびにその子、孫
      • 公証人の配偶者、4親等内の親族
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