最初のページへ
相続に関するコーナー
成年後見制度、民法の改正による変更済み
- 相続人になる人は...
- 配偶者以外の相続人は以下のとおり
- 子供がいるときは子供全員
- 子供が先に亡くなっている時は孫
- 子供がいないときは亡くなった人の親
- 親も子供もいないときは兄弟姉妹
- 法定相続分は...
相続人が配偶者と子供の時 配偶者と子供各2分の1
親の時 配偶者3分の2 親3分の1
兄弟姉妹のとき 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
- 遺言の種類
- 自筆証書遺言
- 遺言の全文、日付、氏名を自書する
- ワープロなどで書いたものは無効になります
(例)平成8年8月吉日
- 亡くなった後に裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります
- 公正証書遺言
- 公証人に遺言書を作成してもらう
- 証人2名の立会が必要
- 遺言者が遺言内容を公証人に直接伝える
口述、手話通訳などの方法によります
- 遺言者および立会人の印鑑証明書と実印が必要
- 秘密証書遺言
- 作成した遺言に自筆で署名捺印する
- 遺言書を封筒に入れて封印する
- 上の封筒を立会人とともに公証人に届ける
- 遺言者および立会人の印鑑証明書と実印が必要
- 封印された遺言書を開封するのは家庭裁判所でします
- その外の遺言の方法
- 成年被後見人の遺言(民法973条)
- 死亡危急者の遺言(民法976条)
- 伝染病隔離者の遺言(民法977条)
- 在船者の遺言(民法978条)
- 船舶遭難者の遺言(民法979条)
- 証人、立会人になれない人
- 未成年者
- 相続人になる人、遺言で贈与を受ける人およびその配偶者ならびにその子、孫
- 公証人の配偶者、4親等内の親族
最初のページへ